仙台高等裁判所 昭和28年(う)738号 判決
自首による減軽は裁判所の自由裁量に任されているのであるから自首の主張は刑事訴訟法第三百三十五条第二項のいわゆる法律上刑の加重減免の理由となる事実の主張に該当しないのであつて裁判所が自首減軽をしない時は自首の事実を判決に表示する必要は存しない。
(後略)
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自首による減軽は裁判所の自由裁量に任されているのであるから自首の主張は刑事訴訟法第三百三十五条第二項のいわゆる法律上刑の加重減免の理由となる事実の主張に該当しないのであつて裁判所が自首減軽をしない時は自首の事実を判決に表示する必要は存しない。
(後略)